第1条(目的)
銀座アヴニールは結婚を希望する会員が配偶者選択を行う為に情報・データを提供し、必要に応じ婚約までのカウンセリング及びガイダンスを与える事を基本的目的とします。
第2条(入会申込)
入会申込誓約書を提出し、銀座アヴニールがこれを受理し承認した場合には、申込書記載の日をもって契約成立とします。
第3条(資格審査)
入会申込に対し、銀座アヴニール規定のもとに資格審査をし、入会を認めるか否かは銀座アヴニールの自由裁量に属するものとします。審査基準は公開しないものとし、入会を認めない理由を開示しません。
第4条(会員の権利)
会員の権利は入会した銀座アヴニールに対するものです。
第5条(提供するサービス)
銀座アヴニールは、第1条の目的を達成するため、下記のサービスを提供しますが、お見合い又は成婚を保証するものではありません。
@会員の希望する配偶者を選択するため、会員期間中情報サービスとその場所・機会を提供します。
A提供する情報・データ内容は、証明用書類を提出された事項以外は自己申告によるデータです。
B会員が配偶者を選択するに際し必要に応じてアドバイスを行います。また交際から成婚に至るまで必要によりアドバイスを行い相談に応じます。
C選択したお相手にお見合いの申し込みをします。但し、お相手の希望条件に合致しない場合は行わない場合もあります。
Dお相手より承諾があった場合は速やかに連絡しますが、不調の場合は連絡いたしません。又お相手の状況により承諾で相当期間を要する場合があります。
Eお見合いの場所を選択し、立ち会いを行います。状況により外部でのお見合いを設定し立ち会いの出来ない場合もあります。
第6条(料金)
コース別の料金制度は別に定めます。
@銀座アヴニール規定の入会時費用は、契約締結時より1週間以内に銀行振り込みもしくは現金にてお支払いいただきます。お見合い料の発生するプランはその料金をお見合い当日までに指定の銀行振り込みか現金にて納入していただきます。
Aパーティー等の各イベント料は、原則としてその日までに納入していただきます。
B銀座アヴニールの紹介により婚約成立の場合、退会後といえども1カ月以内にプラン別の規定成婚料を納入していただきます。なお故意に1カ月以上遅滞した場合及び成婚を隠した場合は、規定の成婚料及び成婚料の倍額を違約金として支払って頂きます。
C分割払いを利用する場合は、分割払規約に定める通り成婚・休会・退会時残債を一括で支払って頂きます。
除名に該当する場合もこれに準じます。
第7条(契約の解除・中途解約)
@会員は契約日より8日間は無条件で解約できます。その場合、入会時に納入した費用は全額返還します。
A契約日より8日経過以降の中途解約は、未経過分の残存金がある場合、政令で定めた金額(初期費用 +2万円又は残存金額20%のいずれか低い額)を除き返還いたします。
B会員期間の満了、成婚退会、除名処分の場合は、中途解約には該当しませんので、受領金の返還はいたしません。
第8条(会員の義務と遵守事項)
@銀座アヴニールが定めた書類・証明書等は速やかに提出し、理由なくこれを怠った場合は銀座アヴニールはサービスの停止ができます。
A住所その他銀座アヴニールに申告してある事項に重要な変化が生じた場合、速やかに原則として書面にて連絡しなければなりません。
B決定したお見合いはお断りできません。お断りの場合や無断欠勤の場合は規定のキャンセル料をお支払い頂きます。但し、日程変更など相手会員の了解のある場合は除きます。
C会員は、相手会員に対して誠意を持って接し、人格を尊重し、公序良俗に従い、相手会員ならびに銀座アヴニールの信用と品位を傷つけてはなりません。又相手会員の個人情報は、第3者に漏らさないこととします。退会後も同様とします。
D交際開始後はその経過と真意を確実に銀座アヴニールに報告しなければなりません。
E交際のお断りは銀座アヴニールを通して行います。但し相当期間交際後は銀座アヴニールの判断により本人が直接お断りして頂きます。
F婚約が達した場合は1週間以内に銀座アヴニールに連絡し、1カ月以内に成婚退会の手続きをして頂きます。
G体験活動期間中に、お見合いが成立した場合は、正式な活動とみなし、銀座アヴニールの定める体験コース以外の各コースに移行していただくものとします。
第9条(婚約)
婚約とは、双方とも合意に達した時点であり、下記の場合も成婚となります。
@結婚の口約束・結納・結婚式があった時点で入籍の有無ではありません。
A宿泊を伴う旅行、肉体関係など、婚約相当の交際になったと銀座アヴニールが判断した時点。
B同居・同棲した時点(不定期も含む)及び内縁・準婚など事実婚の状態になったとき。
C前項は銀座アヴニールの紹介による相手の場合は、退会後といえども成婚と認定した場合成婚料をお支払い頂きます。
第10条(会員情報の管理・秘密の保持)
会員は会員情報誌及びインターネット電子データへの登録情報の掲載と、入会希望者・お見合い相手への情報開示を銀座アヴニールの判断により行う事を認めるものとします。但し電子データについては開示する情報は会員の認める範囲とします。銀座アヴニールは「個人情報取扱業務規定」を遵守し、会員に関するデータの秘密を守り、正当な目的以外使用しません。
第11条(会員期間)
会員契約の有効期間はプランにより別途定めます。期間中は改正された有効期間・料金は適用されません。更新再契約会費・プラン変更手数料は別途定めることとします。期間満了の際、退会の意思の届出なき場合は、自動更新となります。更新の際、予め銀座アヴニールから会費引落しの連絡は原則的にいたしません。休会を希望の場合は、書面をもって通知するものとし、会員期間中一度だけ認めるものとします。なお休会期間は最大で3ヶ月間とします。
第12条(会員の退会)
会員の意思で退会を申し出たとき、会費が未納のとき、婚約結婚したとき、会員期間が満了となったときとなります。
退会を希望の場合は、「退会希望」と明記の上、@会員番号A氏名B住所C電話番号D退会期日E退会理由を記載したハガキ、もしくはアヴニールの指定する「退会届」の書面をもって銀座アヴニールまで必ず会員期間有効期限内に連絡するものとします。電話での退会届は受付けておりません。
第13条(除名)
銀座アヴニールは、下記の場合会員を除名する事が出来ます。
@銀座アヴニールに対して提供した自己の情報に虚偽がある場合。
A銀座アヴニールの紹介する相手に対して、著しく人格無視、不誠実な行為があった場合(会員の親族・知人等も含む)
B身体または、精神が結婚生活に適さないと考えられる疾病、欠陥があるとみなされる場合。
C異性と同棲または婚約とみなされる状態にある場合。
D銀座アヴニールの信用や品位を傷つける誹謗中傷の言動があり、これ以上紹介が困難とみなされた場合。
E銀座アヴニールに対して届け出なく3ヶ月以上消息不明、または連絡不可能な場合。
F規定の料金(入会金、お見合い紹介料、パーティー参加費等)を支払わない場合。
第14条(責任)
下記に該当する場合、銀座アヴニールはサービスの停止とこれを防止するために必要な借置と損害賠償請求を含むあらゆる法的手続を取ることができます。
@お見合い・交際により問題等が生じた場合は、会員相互の責任において処理するものとし、銀座アヴニールは一切責任を負いません。
A提出書類に虚偽の申告、事実未申告(別途銀座アヴニール申請書参照)があり、それが原因で相手方または銀座アヴニールに迷惑及び損害を及ぼした場合。
B銀座アヴニールの組織を法律上の結婚又は事実上の結婚の目的以外に利用した場合(但し会員の事情により銀座アヴニールが認めた場合を除きます)
C故意に成婚料の支払いを逃れるような不正な行為があった場合。
第15条(紛争の解決)
会員間の紛争その他の問題が生じた場合は、双方誠意を持って協議・解決に当たり銀座アヴニールは責任を負わない。又会員と銀座アヴニールについての紛争が協議不調の場合銀座アヴニールの所在地裁判所を合意裁判所とします。
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